>>940 続き

>子供に限らず権利には義務が伴いますが憐憫で義務を押し付けるなど論理が成立しませんよ。

憐憫で思って与えるられるのは義務ではなく権利だって言ってるでしょ。
それから権利には義務伴うというのは、契約的な考え方。
しかし、子供は国家と契約した覚えもない以上、国家と国民は契約的な関係性ではない。
後国家的な実定法のもとで、国民として生まれたという事実において、
権利と義務の双方においてそれが押し付けられるということ。

>相互承認論において国際法が関与出来るわけがないでしょう。

国家とうい法的人格同士における相互承認である以上、その形式と呼べるものは関与してるわけです。

>倫理的観点を装備する普通の法実証主義は倫理が保障する潜在的な権利を否定できません。

社会における道徳が実定法化する事もあるし、実定法を解釈するにしても社会通念といった倫理的な観点も援用される。
しかし、それは飽くまでも実定法を土台にした所在の確認及び解釈であって、
その枠外に自然法論のような道徳観を上位に置くようなものじゃない。

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法実証主義

実定法だけを法と認め,その厳密な論理的分析を任務とする法学の方法論。
超経験的な要素や道徳的・政治的・宗教的要素が法学の中に入るのを拒み,
経験的な事実に法認識の対象を限定する。 自然法を否定する。
https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E5%AE%9F%E8%A8%BC%E4%B8%BB%E7%BE%A9-132027
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