>>951

>民法や商法で「慣習法に従う」とあっても、参照すべき慣習自体が君の法実証主義では「存在を認めず」になるのよって話。

実定法の中身は社会で認めれる形式に言及してる以上、慣習もその形式の一つにすぎない。
よって、存在を認めずという話にはならない。

>仮に実定法以前の権利関係を無とすると、それで損害を受ける側に取っちゃ正当性皆無の話になるのよ

正しいか非の観点は、道徳的観点から存在する以上、皆無じゃない。

>君は奴隷制の是非について「国際法が〜」と言ったよね?

仮に憲法によってそれを刻印するのであれば、憲法上位説という理解がなければ、その整合性が保てないからでしょう。

>そもそも他の共同体が「『望まぬ苦役』を強いられたって何か問題が?」と考えなければおかしい。

何回も説明してるのに、それを踏まえない君の理解の方がオカシイ。
道徳的観点から、問題だと!考える余地はあると。

>誰も「多様性なんだからいーじゃん」なんて思ってない。

そもそも、北朝鮮は国際人権規約の締結国。実定法を根拠として、その解釈を通じて、批判される事になる立場。
相互承認における約束違反が根拠。多様性だからいいじゃん〜という話で終わるような関係性じゃない。

>人類は全てを「多様性」に委ねては居ない。

そんな事は主張はしてないでしょう。そもそも、法とは違った考えを排除する目的で相互承認のもとでそれが為されるのだから。
但し、多元的な社会を積極的に認め、
地方分権のようにそれぞれの共同体におけるそれぞれの権利を認めることが望ましいとするのがコミュタリアンの立場。
また、一人の人間は様々な共同体に属する存在(例えば、学校、大阪、日本国等々)である以上、
凡そ、特定の共同体だけに依拠した意識のもとで営まれるわけでもない。