>>953
ほれ、法律以外の形式で権利を保障する何かを前提としなきゃならなくなってきた。

慣習もさることながら、君が今回連呼した「道徳的観点」とやらさね。
それよそれ。
「〜は〜されるのが道徳的に正しい」というのは
「〜は〜される潜在的権利を持つ」とどれだけ違うんだってことよ。
そしてそういう道徳的観点にある程度の人類共通解があるならば
即ちそれは結果的に承認を要せず、かつ、第三者の身勝手な合意によって犯され得ない、生来の何かに等しかろう。

それを正義と呼ぶか権利と呼ぶかに本質的な差異はない。
現実の法実証主義者は道徳や良心による有るべき姿を否定できない。
故にこそ、法実証主義もまた「方法論」に甘んじるものと考えるがね。

一般的な多元主義が多様性に全てを委ねないならば
言い換えるならば、委ねては成らない基礎的な部分を想定するならば
ソコこそが天賦の人権よ。
それをベースに、ここの共同体ごとに追加の権利とそれに合わせた義務が付与されると考えれば良い。
例えば生存権はどこの共同体に属しようが得られるが、学生としての権利義務は校則に拠ろう。