>>957

>ほれ、法律以外の形式で権利を保障する何かを前提としなきゃならなくなってきた。

法とは法の枠外である力の論理によって担保される。
それは、自然法のように、法の枠内における整合性によって保障するものじゃない。

>慣習もさることながら、君が今回連呼した「道徳的観点」とやらさね

また、道徳と呼ばれるものも、それ自身が法なのではなく、
それが明文化され、法に至る上での一つのファクター。
道徳とは無関係な暴力によっても、法は生まれる事がある。

>即ちそれは結果的に承認を要せず

道徳的相互理解、また暴力を理由とした相互承認がなければ、
社会的な一般性は担保されない。
ある人間が『これが法だ!』と述べることになっても、それは法ではない。
法と呼べるほどの一般性が認めれる状況は必要である。
それは承認があればこそである。