>>964

>あのさ。「力で法に従わせるんだ!」は姿勢やら法実証主義やらじゃなくてな

法的規範の観点から正当だとされる独占的な存在としての力によって、それが担保される。
当然、それ以外にも、社会通念としての道徳に依拠したものという承認の観点から、そうした視角もあるでしょう。
但し、これも述べてるように、実定法が担保の対象であり、それ未満でしかない道徳ではない。
道徳的な観点から、ストーカーが社会問題されることになっても、その規制法が明文化されるまで、
警察が積極的に行動しなかったのはその表れ。

補足 法的枠外の力は飽くまでも法が生まれる状況の一つの要因です。
    よって法を担保するのは、上記のような力である為、修正します。

>その以前からあるものを道徳と呼ぶか生来人権と呼ぶかなんて観念論だっつってんの

天賦人権説とは、自然法論の立場であり、それ自体が法として位置付けなわけです。
つまり、現実の基づく以上、観念という話では終わらないわけです。
また、それが実際に存在するかについて議論してるわけです。

>「同性愛は犯罪! 共同体の倫理もそうだしイギリス刑法もそうだから仕方ないよね!」となるはずなのよ。

法の観点からすればそうでしょう。しかし、無罪にすべきだとするのは、
道徳的観点から改正を目指してそのように述べてるのなら、自分が述べてることとは矛盾しないわけです。