十二、国司国造は。百姓を自分のために取り立ててはならない。国に二人の天子無し。民衆に二人の主君無し。国中の総ての民
衆は。王を主君としている。赴任する役所の役人は。皆な王の臣下です。何で敢えて公と同時に自分の為に租税を割当てて取り
立てる必要がありますか。