十三、諸々の仕事に任命された役人は。共に職務として担当する役目をわきまえなさい。或る人は病気になり、或る人は遠國に
使いとして派遣されて。仕事から除かれている事がある。そうであれば役目を知った日から。以前から承知していたように調和
しなさい。一緒に告げ知らせられないからと。公の務めを妨げてはいけない。