この、立憲民主の憲法定義は、つまりは「憲法は国民主権の制度(つまり基本的人権)を保障するためにある。」ではなく、
「我々が定義する憲法目的のために国民は従え。」と主張してることの間接的表現でしかない。



枝野、辻元「憲法は第一義的には、権力を縛るためにある。(我我の定義する憲法目的に従え。国民主権も基本的人権も二の次だ)」