0016名無しさん@3周年垢版 | 大砲2019/10/15(火) 19:53:42.58ID:65a9TlIr この、立憲民主の憲法定義は、つまりは「憲法は国民主権の制度(つまり基本的人権)を保障するためにある。」ではなく、 「我々が定義する憲法目的のために国民は従え。」と主張してることの間接的表現でしかない。 ↓ 枝野、辻元「憲法は第一義的には、権力を縛るためにある。(我我の定義する憲法目的に従え。国民主権も基本的人権も二の次だ)」