この9条を 素直に読むと
国際紛争を解決する手段としては、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は永久にこれを放棄する。
となり さらに
国際紛争を解決する手段としては、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないし国の交戦権は、これを認めない 。
となる すなわち
9条で言ってることは国際紛争には武力をもって関わるなということだけなのだ
つまり9条には
日本国の自衛とか軍隊とかについては何も書かれていない
だから
国際紛争に使わなければ自衛のための軍隊を保持してもいいということだ
よって
自衛隊は今のままでも合憲だからわざわざ改憲して明記する必要はないのだ