第二章 戦争の放棄

  〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の
  戦力は、これを保持しない。
  国の交戦権は、これを認めない。