>>307
残念、ふんどしはやはり旧憲法について無知
旧憲法には法律がなくても、天皇大権で一方的に全部、または一部制約ができるとする規定があるんだなぁ

誤「法律があれば權利を制限出來る」と云ふ縡は「法律が無ければ權利は制限出來」

正「臣民は天皇に奉仕するために生まれてきた。臣民の権利はすべて天皇の臣民としてふさわしいものに限る。従って天皇の思し召しで全部、一部を制約するのも天皇の意思次第」

現旧憲法では、憲法の目標、国家観、国民と臣民の違いなどが全く違う
旧憲法に人権という概念は無く(起草の過程で排除)、現憲法には「天皇に奉仕しなくてはならない」という概念も皆無