>>313
 固より法律の下位にある筈の條令が法律に違反せるのだから、其以前の問題(嗤)。

>>314
> 法律の留保というのは、旧憲法と現憲法とではまったくの別意

 對比せるのは「法律の留保」と「公共のnΕとだ(嗤)。
話の前提が違ふ(嗤)。