>>303
君の言う「話の前提」ってなに? ちゃんと説明しなよ。
…多分、できないから誤魔化してるんだろうけど。
だって、君、多分、何かのサイトの受け売りやってるだけでしょ?

とりあえず>>292だけど…これ、結構ポンコツだね。

〇 「法律に対する懐疑は国民主権の懐疑になる!」とあるが、法律の上位規則として憲法を置き、一時の風潮で変えにくいものとしたのも民意。
  一時の民意で決まってしまうこともある法律を懐疑し、変えづらい上位規則で強い保護を敷こうとするのは国民主権に合致する。

〇 行政行為、特に国民に不利益を与え得る処分等は細部まで法律で決まっている。
  公共の福祉であっても、行政が勝手に裁量で決められる分野など殆どなく「法律の留保でなければ行政裁量等が増大する」という批判は根拠がない。
  (そもそも公共の福祉の方式は憲法で最低限のラインを決めた上で、さらに法律で詳細な保護を重ね掛けするものであり、恰もフリー領域があるかのような書き方は単なる嘘)

〇 「公共の福祉」が憲法中に具体的定義がなくても、事実上司法が判決を累積することでその範囲は確定している。
  文末で述べる「行政機関等が独自に憲法解釈をしてぇ〜」ではなく、司法にNGな規制のラインを決定させるのが公共の福祉の「正体」。

〇 「その国家機関が国の立法機関であるときには(略)結局法律の留保と同じ」としているが、これも明白な誤り。
  公共の福祉方式の場合、国会は公共の福祉の意義に反する立法をできない。
  法律の留保方式の場合、国会は公共の福祉に反しない場合でも制約をかけるような立法も実施できる。

〇 ↑の通り、行政機関の行動は法律で雁字搦め。独自に憲法解釈をして行政処分をすることはほぼできない。
  加えて大抵の事例は既に司法の判断が出ており、行政機関による勝手な解釈などますます及ぶべきもない。

こんな嘘ばっかりの文章再掲して何やりたいの?