>>292
キミが個人的にそうしたいなら勝手にそうすればよい
なぜなら、日本国憲法の前文には「大事にしてはならぬ」という拘束力はないからだ

同時に、「大事にせねばならぬ」とは書かれていないのも事実である
「大事にせねばならぬ」と書かれているのは
「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つであり、「天皇家を大事にする」は対象外