>>130
で、他人へのレスを見たらようやく疑問が解けたんだけど………これって見事な君の「誤読」だよ。

   三菱樹脂事件:
    ・ 本来、国家にしか問われない「思想・信条の自由の保護」が私企業に問われるべきかを巡った判決
    ・ 三菱の解雇権自体は是とされており、その行使の適否が問われている
     =「多数派の『営業の自由』は公権力に一体化している」と解釈できる節は一個もない。

   北方ジャーナル事件:
    ・ 本来、国家にしか問われない「個人の尊重」が私企業に問われるべきかを巡った判決
    ・ 北方ジャーナル社の表現の自由自体は是とされており、それと原告の名誉権が比較考量されたもの。
     =「多数派の『表現の自由』は公権力に一体化している」と解釈できる節は一個もない。

…君は「ニューモンショー!」「ニューモンショー!」と言ってるけど、
少なくとも俺が学んだ頃の教範には「多数派の意思=公権力!」なんていう滅茶苦茶な論理は振りかざされていなかったし、
もちろん、私人間効力を少数派の人権以外は問題にしなくてよいという論拠にしている本もなかったよ




というか、私人間効力って乱暴に言うと
「全員に人権があるのは当たり前だけど、あるがままにしてると超有力者や超大企業の好き勝手になるよねー」ってロジックなんだから、
そもそも「多数派の意思=公権力」と見做すなら、そこに至れてないでしょ。

公共の福祉のときの滅茶苦茶具合と言い、これと言い、やっぱり君、学校機関で法学習ってないでしょ…?