>>130
キミの話は結局、「人権が問題になる場合」なのであろう?
それはすなわち「人権を保障する義務」ということであり、「少数派の意見を取り入れる義務」ではない
>>124で述べた通り、「弱者」は「少数派」とは限らず、「非弱者」は「多数派」とは限らぬのである

「少数派の意見を取り入れる義務」が生じると考えられるのは
人権問題を解消するための手段が「少数派意見の採用」ただ一つ以外に考えられぬ場合のみである

キミは「目的」と「手段」を完全に見誤っているのである

「目的」はあくまで「少数派であっても人権を保障する」「弱者の人権を守る」であり、
「少数派意見の採用」とは、その「目的」を達成するための「手段」の一つに過ぎぬのだ

国家に義務づけられているのは「目的を達成する努力」であり、「どの手段を選ぶか」ではないのである

よって、国家に義務づけられているのは「弱者の人権も保障すること」「少数派の人権も保障すること」であり
「少数派の意見を取り入れること」ではないのである

おわかりいただけただろうか?