>>72

教科書理論の引き写しで申し訳ないですが

"憲法は最高法規であり、国法秩序において最も強い形式的効力を
もつ。日本国憲法が九十八条が、「この憲法は、国の最高法規で
あって、その条規に反するする法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部または一部、その効力を有しない」と定めている
のは、その趣旨を明らかにしたものである。"

そもそも国民主権や基本的人権の尊重なども(いったん自然法思想は
置いておくとして)憲法に定めがあるから日本の政治体制で有効なのに、
「国民主権や基本的人権の尊重を、憲法を改正しないで廃止すべき」
というような理屈が出てきたらトンデモ理論だなと、多くの人が
思うのではないでしょうか。

上記の国民主権や基本的人権の尊重を、そのまま政治体制である
天皇制におきかえれば理解していただきやすいのでは。
なので、「天皇制は廃止すべき」なのであれば、憲法を改正するしか
ないかと、私は思います。