JRの場合
→日本国有鉄道改革法第三条にて、
 地方公共団体その他の関係者に法律に定める方針に基づく国の施策の確実かつ円滑な実施に協力するよう努める
※国にも同第二・四各条で定めているものの、これは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条各項にて、出来うる限り認めよとあるので、「ほぼ」無意味
附則(平成一三年六月二二日法律第六一号)抄第二条第2項と第四条、そしてそれで示された指針(新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針 平成十三年十一月七日 国土交通省告示第千六百二十二号)
その指針での具体的な箇所はここ
II配慮すべき事項2ロ
新会社は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十八条の二の規定により現に営業している路線の全部又は一部を廃止しようとするときは、
国鉄改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を関係地方公共団体及び利害関係人に対して十分に説明するものとする。

で、JR北海道は「関係地方公共団体及び利害関係人に対して十分に説明」したのか?
「十分に説明すれば、廃線に同意してもらえるわけ」