乗車券類・切符の規則 第52条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>518
>俺にその義務はない。
だからね お前の主張も証明できないのだよな
ただ他人を否定したいだけだろw
>>520
>従って、現状、例外はなかった、と扱う他はない。
JRが70条太線区間内の経路を表示した乗車券を発売している証拠はあるだろ
お前が自分に都合の悪い事実をフェイクニュースと言いたいのだろうけどねw
>>521
>申し入れるのは自由。
申し入れ(独り言)とそれを受けるのとは別の話だけどな
「要求は常識的に考えて通らない。」のは拒否ということだ
>実際に宗教団体など・・・
約款の意味が分かっていないみたいだねw >>524
> だからね お前の主張も証明できないのだよな
だからね、その主張は全世界の全契約の全否定なんだよ。
契約書記載の内容が正しいという前提は契約社会の大原則。
契約書の記載が正しいことの証明を求められた判例でも出てくれば話は別だが、
その様な判例は聞いたことがないので、証明は不要とする他はない。
> JRが70条太線区間内の経路を表示した乗車券を発売している証拠はあるだろ
お前はその実券を一度も提示していないし、約款に反するのだから、
それが誤扱いではないことをお前が証明する必要がある。 >>524
あれ、君は「約款により鉄道会社は拒否ができない」と言ってなかったっけ?その、舌の根も乾かぬうちに、「通らないのは拒否」???拒否できてるやん 赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券だと京浜東北線・埼京線どちらでも乗り降りできる。
でも、両方にまたっがるような赤羽〜大宮〜与野本町と言う乗り方はできない
大宮に着いたら回数券の終点だからそこで終わりと解します。回数券の場合ね。
定期券の場合は、赤羽〜大宮〜与野本町と言う乗り方は自由。
ちなみに、、、、
赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)定期券の場合
赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜大宮という乗り方はできない
(IC定期の場合は可能だとする説もあるが、ここではややこしくなるので割愛)
赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券の場合
近郊区間迂回により赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜大宮という乗り方ができる
ここで問題なのは、赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券で
目的地が終点の大宮ではなく与野本町だと意思表示した場合
近郊区間の選択乗車により赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜与野本町という乗り方もできるが、
じゃあ赤羽〜大宮〜与野本町という乗り方も選択乗車の1つとして可能では?という疑問もある。
いや、やっぱり、大宮(回数券の終点)に着いたら終わり、与野本町まで行きたい意思とか関係ないという考えも成り立つ。
なかなか奥が深い・・・これでいいのかな? >>525
>契約書記載の内容が正しいという前提は契約社会の大原則。
民法「契約の成立には、書面の作成を具備することを要しない。」
つまり契約書に記載がないからといって契約外とは言えないということだ
>それが誤扱いではないことをお前が証明する必要がある。
実際に発売されていることを否定できる証拠はあるの?
そして誤扱いだと証明できるの?
つまりお前の主張は根拠がないだけだろ
別に俺の主張への合意なんて求めていないけどね >>526
>あれ、君は「約款により鉄道会社は拒否ができない」と言ってなかったっけ?
言っていませんけどw >>528
> つまり契約書に記載がないからといって契約外とは言えないということだ
俺の主張は契約書に記載がないことではなく契約書に記載があることについてだよ。
契約書に記載があることは証明が不要。契約書に記載がないことは証明が必要。
よって、お前が証明しない限り、契約書が唯一の証拠となりそれ以外はなかったものとして扱われる。
> 実際に発売されていることを否定できる証拠はあるの?
だからお前はそれを証明していない。証明の責任はお前にある。
> そして誤扱いだと証明できるの?
契約書たる約款に反している。以上証明終わり。
契約書に反することをJRが認めたという証拠が出ない限り、約款が唯一有効な文書となる。 >>527
券面着駅に着く=旅行終了ではない。
6の字大回りの例を見ればわかる。 >>529
>>513を読み返すと、
>鉄道会社は契約の拒否を制限されている
>鉄道会社は契約の拒否を制限されている
>鉄道会社は契約の拒否を制限されている
うん、間違いなく言っているね。
こうやって証拠を残して言い逃れをできなくする、これが契約書などの書面の効果だ。 確かに契約書がなくても契約は有効だが、こういう書面がなければいつでも契約が都合悪くなった相手は「そんな契約していない」と言い張れる。
そして、日本などの資本主義経済では全ての企業と大多数の個人が、自己の利益を最大にするために動くから、契約を破ることで経済的に有利になり、かつそれが許されるならば、当然そうするだろう。
しかし、基本的にほとんどの取引はゼロサムだから、取引相手はそれをされれば経済的に不利になる。
それでは困るから書面に残して上記の行為を未然に防ぐ。書面があれば、契約を破った相手は裁判で敗訴して損害賠償を請求され、かえって経済的に損失になるから、それをしないだろう。
逆に言えば、契約書に書かなかったことは、相手に破られても一切証拠がないから、訴えても相手に賠償させることがほぼ不可能になる。従って相手は堂々とその契約を破って経済的利益を得、自分は損失を被るだろう。
これが、日本、米国、欧州を初めとする資本主義と法治国家の基本的原理だ。どうも、中国や北朝鮮が大好きな誰かさんは理解できないようだが。 >>531
でも、
「6の字大回り」は最終的には券面の着駅(2回目の到達時)にて旅行終了するよね。
今回の回数券のケースとは異なるんじゃ内科医? >>534
下車できる駅で下車するのだから同じこと。 >>531
6の字大回りの1回目の着駅表示の駅は着駅ではなく単なる経由地。
回数券の着駅とは意味が違う。 >>536
いや、同じことだよ。
券面区間内の駅に行くのに経由するだけ。 券面の着駅に着いたら旅行終了である、なんて規則は無いからね。 >>530
>俺の主張は契約書に記載がないことではなく契約書に記載があることについてだよ。
俺の主張は例外の存在を否定する“記載がない”ことだよ
お前は例外がない事を証明できないのだろ?w
>>532
>うん、間違いなく言っているね。
俺は「約款により鉄道会社は拒否ができない」とは言っていませんけどw
日本語に疎い人ですか?
俺が言ったのは
法律で鉄道会社は契約(乗車)拒否を制限されている ということだ
その代わり鉄道会社は自分で作った約款を旅客に押し付けても良い
だから旅客は契約条件を申し入れることを制限されているってこと
どっちにしても契約自由の大原則の例外である運送契約だ >>540
> お前は例外がない事を証明できないのだろ?w
何度言わせる気だ。
例外がない事を証明する必要はない。
ある事が証明されない限り、それはなかったものとして扱われる。
それが挙証責任であり、全ての判例の基本原則となっている。 >>538
第 147 条 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。 >>541
>例外がない事を証明する必要はない。
そりゃそうだよね証明出来ないのだから
なのに例外はないと断定できるの?
勘違いしているのかもしれないが
俺はお前と裁判で争っているわけではない
俺は自分の考えを主張しているだけで
反論はありがたく受けるけど
根拠のない反論って意味がないだろ >>544
> そりゃそうだよね証明出来ないのだから
> なのに例外はないと断定できるの?
断定の必要すらない。
というか、例外はない、なんて一切主張していない。
根拠をもった証明には論じる価値があり、
そうでないものに論じる価値はない、というだけだ。
> 根拠のない反論って意味がないだろ
またブーメランかよ。飽きないな。
俺は約款をもって証明している。
お前は何ら根拠を提示していない。
根拠のない反論って意味がないんだろ?
では、根拠を出すことだ。 >>527
繰り返し乗るなら、赤羽〜与野本町の回数券を求めれば良い。大宮経由の選択乗車も可能。 >>547
そんなのは百も承知の上で、規則上の話を聞いているんだろうが。 >>549
なぜ443に…
>>548
自分で調べろ >>546
>根拠をもった証明には論じる価値があり、 そうでないものに論じる価値はない、というだけだ。
だから「例外がない」ということは論じる価値はないのだよな
つまり「例外があってもおかしくない」だろw
>俺は約款をもって証明している。
だからね「書いてないからその例外はない」と証明できるのか?
証明できないことを持って例外を指摘している主張を批判出来ないじゃん
精神分裂なの? 好きなように乗れば良い
金取られたら裁判すりゃ良いらしいw 大宮〜赤羽の経路特定区間だけじゃなくって、他の区間でも問題になる。
たとえば、本郷台〜根岸線経由〜横浜〜鶴見と乗車するのに、
運賃同額の「大船〜根岸線経由〜鶴見の回数券」を買って使用してる可能性だってある。
この場合、
本郷台〜大船〜東海道線経由〜鶴見 と乗車するのはアウト?セーフ? >>527
>大宮に着いたら回数券の終点だからそこで終わりと解します。回数券の場合ね。
それがすべて。それが回答。
>赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券で
>目的地が終点の大宮ではなく与野本町だと意思表示
別途乗車券をお買い求めください、で終わり。 >>551
> つまり「例外があってもおかしくない」だろw
で、その主張の根拠は?
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。
自分で言ってるのだから、主張には根拠を提示しなさい。
> だからね「書いてないからその例外はない」と証明できるのか?
>>546で例外の不存在なんて主張しとらんと言ってるのだが、鳥頭か?
俺が証明しているのは俺の主張。
俺が求めているのはお前の反論の証拠。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用二度目)
自分で言ってるのだから、主張には根拠を提示しなさい。
「意味がない」ものは反論以前であって評価する価値すらないものでしかない。
> 証明できないことを持って例外を指摘している主張を批判出来ないじゃん
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用三度目)
「意味がない」から根拠を出せ、単純なことだ。 >>551
整理して説明してやる。
俺のターンは旅客営業規則という明確な根拠をもって終了している。
次はお前のターンであって、根拠を提示するまでお前のターンは終了しない。
俺が指摘しているのは、お前のターンが終了していないことに対してであって、
お前のターンを終了させるために根拠を出せ、と言ってるに過ぎない。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用四度目)
根拠を提示していない以上、お前の主張は「意味がない」ことであり、
結果、現時点で残るのは俺の主張のみとなる。 >>555
>で、その主張の根拠は?
証明できないことだからじゃねw
>次はお前のターンであって、根拠を提示するまでお前のターンは終了しない。
俺のターンは 「例外がない」と証明できないなら
「例外はない」と断定できないだろ だよ
つまり例外の存在を否定できないじゃん
次はお前のターンであって 存在否定の根拠を提示するまでお前のターンは終了しない >>558
まあ5chでいまどき自治厨ってのもねぇw
気に入らなければスルーしてればいいものを・・・ >>557
> 証明できないことだからじゃねw
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用五回目)
根拠のないことは「意味がない」こと。意味があることにするには根拠が必要だ。
根拠がないことを根拠とする、なら、無限にその根拠が求められるだけだな。 >>554
券面表示の着駅到着=旅行終了ではない。 >>560
>根拠のないことは「意味がない」こと。
だからね
例外がないとお前は証明できないのだろ
つまりお前は根拠無く例外はないといってるわけよ
人の事言う前に自分を振り返れよw
天に唾吐けば自分にかかってくるって事だ
ちなみに俺は例外があるとは断定していないよ >>563
> 例外がないとお前は証明できないのだろ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用六度目)
お前の「例外があってもおかしくない」という主張に根拠がないのだから、それは意味がない主張であって、
お前の意味がない発言に対して、俺が何かを証明する必要も当然ない。
> つまりお前は根拠無く例外はないといってるわけよ
>>546, >>555を読め。
そんな主張はしていない。
> ちなみに俺は例外があるとは断定していないよ
例外がある可能性、だろ?
その根拠が提示されない以上、意味がないことに変わりはない。 >>565
ボーっと生きてんじゃねぇよっ! >>553を100万回読め。 >>527
>赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券で
>目的地が終点の大宮ではなく与野本町だと意思表示した場合
>近郊区間の選択乗車により赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜与野本町という乗り方もできるが、
…これ、本当に正当な乗り方?
南浦和〜武蔵浦和間は回数券の経路外。
大宮まで乗れば、大都市近郊区間内の選択乗車だけど、
与野本町で降りる場合は区間外乗車。
回数券は差額精算できないのだから区間外に出た南浦和〜与野本町の運賃を精算するのが正当ではないの? >>564
>お前の「例外があってもおかしくない」という主張に根拠がないのだから
根拠は万全だw
なぜなら例外がないと証明できないなら例外の可能性は絶対ある
可能性があるなら「例外があってもおかしくない」だろ
だいたいお前は「俺は約款をもって証明している。 」と言っているけど
何条に例外が無いと書いてあるの?w >>569
権利の過少行使はOKだから、券面経路上の途中駅である与野本町での旅行中止・前途放棄は可能。
「69条だから券面経路は記載されてない」というツッコミは残るが、与野本町も経路上には違いない。
そして、
定期券とは異なり、回数券は普通乗車券と同様に近郊区間大回りが可能で、券面経路外の通過もOKだから南浦和〜武蔵浦和を通ることもできる。 板橋ー日進の回数券で西浦和で下りたらどういう計算になりますかね。
運賃計算上は南浦和経由だから、南浦和ー西浦和の別途運賃だと思うが、
旅客は武蔵浦和経由で乗っているから、武蔵浦和ー西浦和の運賃を払えば
いいと思うだろうし。 >>572
南浦和〜武蔵浦和は、69条区間ではないでしょ
なんで過小使用と言えるの? >>573
武蔵浦和→西浦和の運賃。
または板橋→西浦和の運賃を支払い、回数券には未使用の証明。 >>574
権利の過小行使と選択乗車は別に考えるべき事項。
過小行使で赤羽→与野本町と乗車可能。
そして、近郊区間相互発着となるので、南浦和→武蔵浦和も乗車可能。 >>575
埼京線も経路だから、武蔵浦和ー西浦和間の運賃を払えば良いということですね。
もっとも、武蔵浦和では改札階の乗り換えだから一旦下車すれば同じことですが。
未使用の証明も現実的ですね。 >>576
なるほど、
回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっており、そのうえで、大都市近郊区間内選択乗車の効力が付加されるという解釈か。
では、その回数券で川口で乗車、北与野で下車も可能ということ?
なんか釈然としない。 >>578
それはだめでしょう。
赤羽→与野本町は赤羽→大宮の権利の過小行使になるけども、
川口→北与野は赤羽→大宮の権利の過小行使にはなりえない。 >>570
> なぜなら例外がないと証明できないなら
だから、証明出来ないという証明は?
> 何条に例外が無いと書いてあるの?w
お前はいい加減鳥頭を何とかしろ。議論以前の問題だ。
例外がないという主張は一切していない。4度目だぞこの話。
例外の存在証明がされない限りは無いと判断する他はない、というだけだ。 おまえら、埼京線がう回乗車として乗車できるものだとわかってないな。
う回なんだから、そこは他経路。
券面区間? 指定しない であって、なんでもありなんて法則じゃない。
途中下車できない駅で下車したら旅行終了で区間変更。変更不可なら別途乗車。
内方乗車も経路上(う回とならない経路)のみ。
与野本町の件がOkなら、70条区間も同じことが言えるよな。
越中島-亀戸回数券で赤羽下車。
過小行使云々じゃなく、規則で語れよ。ここは規則スレだ。 あと、回数券で内方乗車して、券面の片端の駅に到達したら運送契約完遂だろ。赤羽→大宮乗ったらさらにその先に行けるなんて効力は定められてねーよ。券面の表示に従って使用出来る だろコジキユーリ 第147条
乗車券類は、その → 券面表示事項に従って ← 1回に限り使用することができる。
第158条
第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかっこ内の○印のない経路を → う回 ← して乗車することができる。 >>584
っていうか、誰もそんな乗り方の話はしていないわけだが。 >>583
う回で乗車できる経路が他経路?
経路を指定しないの意味が理解できないのかな? 回数券は金額式乗車券ではありませんので6の字大回りは出来ません >>589
金額式かと大回りにはなんの関係もない。 例えば大宮〜八王子の回数券があるとして、この運賃計算経路は武蔵野線経由になるが、大宮から八王子まで行くにあたり新宿を経由しても問題ない >>591
もしかして日本語が理解できない?
金額式に限らないという話であって、回数券に限らないという話ではない。 >>589
金額式のきっぷで6の字大回りできるかな?
う〜ん、できないような気がするが。 6の字大回りが許されるかどうかの話
日本語分からない? >>581
>だから、証明出来ないという証明は?
そんな証明は要らない
なぜなら証明できるやつがいないからだ
お前は証明できるのか?w 他力本願か?
>例外がないという主張は一切していない。
という事は 例外の存在を認めてるじゃん
例外は有るのか無いのかでしかないからなw >>578
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっており、
>そのうえで、大都市近郊区間内選択乗車の効力が付加されるという解釈か。
>では、その回数券で川口で乗車、北与野で下車も可能ということ?
最後の1行はNGだよ
旅行開始駅または終了駅が、両端の赤羽や大宮の場合のみOKなわけで、
始発・終着両方ともlが途中駅の場合はNG
回数券の区間内での内方乗車や前途放棄はOKだが、69条の両方にまたがってはならない。
一方で、157条の迂回は自由だから南浦和〜武蔵浦和の通り抜けなども自由だが、
最終的には
・京浜東北線の駅から旅行開始したら、必ず京浜東北線の駅で終了しなっればならない。
・埼京線の駅から旅行開始したら、必ず埼京線の駅で終了しなければならない。 説得力ないなぁ
それだと環状線だと説明できないよね >>600
何を言いたいのか意味不明。
具体例を出してくれ。 >>600
環状線とは違うよ。
特定区間の規則の話だよ。
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっっており
これも違うよ。
自動改札機は通れるだろうが、機械が旅客の動きを認識していないから改札を
通過できるのであって、合法的に乗車しているのとは違う。 >>599
川口→北浦和(京浜東北のみ)なら乗れるじゃん。 >>603
よく読め
「川口(京浜東北線の駅)〜北与野(埼京線の駅)」と書いてある。これはNGだ。 >>602
寝言ぬかすなよ
「回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって」これは真。
ただし、
「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」という乗り方はできない。 大阪の話になるが、よく似たことやった経験あるので一応自分の体験談を書いておくと、大阪―天王寺の回数券で北新地から乗り、新今宮で降りようとしたら自動改札で弾かれた。(北新地で乗るときは自動改札を通れた。)
自動改札ってめっちゃ頭いいと思ったわ。
定期券と回数券だけに適用される、京橋(および尼崎)以遠との相互発着に限り大阪と北新地を選択乗車できる特例により、大阪入場に代えて北新地で入場できる。
その時点で京橋経由が確定するから、特定区間の反対側になる新今宮は区間が異常者もとい区間外乗車となる。
というわけだ。 ていうか大阪〜天王寺の回数券は京橋経由ですので
北新地から乗ろうが大阪から乗ろうが新今宮では降りれません >>598
> そんな証明は要らない
> なぜなら証明できるやつがいないからだ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用七度目)
証明が出来ないのだから、「意味がない」。
> お前は証明できるのか?w 他力本願か?
何度言わせる気だ。俺に証明の義務はない。
お前の主張はお前が証明する。他力本願はお前。
> という事は 例外の存在を認めてるじゃん
> 例外は有るのか無いのかでしかないからなw
存在の証明がない限りは原則のみがある、という話なのだが、違いが分からん無能か。 >>606
そうだよ。
>「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」
という乗り方はできないのだから、
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって
いないということなんだよ。
つまり、回数乗車券区間内でどこでも自由に乗り降りできるものでは
ないということ。
君だって解っているじゃないか。 >>605
いや、俺が突っ込みたかったのは、ここ。
> 旅行開始駅または終了駅が、両端の赤羽や大宮の場合のみOKなわけで、
> 始発・終着両方ともが途中駅の場合はNG >>610
いや、日本語の読解だろ
大前提として(←ここ重要)
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって
いる。
ただし(例外として)
>「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」という乗り方はできない
こういうことだよ >>599
そもそも、「遠回りして券面上の途中駅で降りる」ことを、前途放棄と呼んでいいか、という問題がある。
例えば、東京→秋葉原の乗車券で、東京→品川→代々木→御茶ノ水→神田と乗った場合、これは前途放棄になるか?と考えると、
(自動改札の挙動や運用を無視して規則に厳密に解釈すれば)大都市近郊区間は運賃計算規則ではないから、区間変更として実乗車経路で計算した運賃と券面金額との差額が必要になる。
東京から直接神田に向かった場合は前途放棄で降りられる。(区間変更として扱っても良いが支払いゼロなので結果は同じ)
これが「東京→140円区間」なら、後付けで着駅を秋葉原にしても神田にしてもいいから、どちらの乗り方でも神田で支払いなく降りられる。
赤羽⇔大宮の話も同じで、「北与野は前途放棄」と主張できるのは、券面経路(の一方)である北赤羽・中浦和を経由した場合だけであり、大宮や武蔵野線を経由した場合は、区間変更として扱うべき。
大宮を着駅とする場合は、近郊区間内のどこを経由しようと、大回りとして問題ない。 >>609
>お前の主張はお前が証明する。他力本願はお前。
お前の主張もお前が証明するのだよwww
俺の主張は「例外はない」と言えないだろということであって
証明は「例外はないと誰が証明できるの?」だよ
だから証明できるやつが出てくるまで否定されていない
>存在の証明がない限りは原則のみがある
原則以外の例外がないと証明できなければ
原則は存在するがそれ以外(例外)がないと主張できないだろJK >>615
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっている。
川口→北与野のような乗り方はできないのだから、効力は備わっていないよ。
効力がないのだから例外なんて無いのだよ。
例外って規則に載ってるの?
それだったら君の主張もわかるけどね。 回数券の場合内方から乗ってさらに内方から降りるのはokだよ
でも金額式では他駅からの乗車が出来ないからシステム上回数券も弾くようにしてるんだよ
多分w >>617
> 俺の主張は「例外はない」と言えないだろということであって
はい、例外はないという主張は当方もしておりません。
> 証明は「例外はないと誰が証明できるの?」だよ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用八度目)
証明が出来ないのだから、「意味がない」主張でしかない。
> だから証明できるやつが出てくるまで否定されていない
> 原則以外の例外がないと証明できなければ
> 原則は存在するがそれ以外(例外)がないと主張できないだろJK
だからそんな主張なんてしていないと何度言えば分かるんだ?
例外の存在が証明されない限りは原則通りでしかない。という主張だ。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用九度目)
可能性などというあるかどうかも不明なものに評価の価値はない。 >>617
お前は、「例外がないということは誰も証明出来ない」ということを証明する必要がある。
これがお前の根拠であり、根拠は理論的に証明される必要がある。 >>619
自改が弾いたのは、>>607のような明らかに別経路にまたがる例
同じ経路上の「区間内の途中駅」〜「区間内の途中駅」ならば弾かれることはない。 >>622俺は
>>618にレスしたんだけど
これは内方〜内方ではないの?
それとも自動改札機の判定とは関係なく出来ないとかいてるのかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています