乗車券類・切符の規則 第52条
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>558
まあ5chでいまどき自治厨ってのもねぇw
気に入らなければスルーしてればいいものを・・・ >>557
> 証明できないことだからじゃねw
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用五回目)
根拠のないことは「意味がない」こと。意味があることにするには根拠が必要だ。
根拠がないことを根拠とする、なら、無限にその根拠が求められるだけだな。 >>554
券面表示の着駅到着=旅行終了ではない。 >>560
>根拠のないことは「意味がない」こと。
だからね
例外がないとお前は証明できないのだろ
つまりお前は根拠無く例外はないといってるわけよ
人の事言う前に自分を振り返れよw
天に唾吐けば自分にかかってくるって事だ
ちなみに俺は例外があるとは断定していないよ >>563
> 例外がないとお前は証明できないのだろ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用六度目)
お前の「例外があってもおかしくない」という主張に根拠がないのだから、それは意味がない主張であって、
お前の意味がない発言に対して、俺が何かを証明する必要も当然ない。
> つまりお前は根拠無く例外はないといってるわけよ
>>546, >>555を読め。
そんな主張はしていない。
> ちなみに俺は例外があるとは断定していないよ
例外がある可能性、だろ?
その根拠が提示されない以上、意味がないことに変わりはない。 >>565
ボーっと生きてんじゃねぇよっ! >>553を100万回読め。 >>527
>赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券で
>目的地が終点の大宮ではなく与野本町だと意思表示した場合
>近郊区間の選択乗車により赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜与野本町という乗り方もできるが、
…これ、本当に正当な乗り方?
南浦和〜武蔵浦和間は回数券の経路外。
大宮まで乗れば、大都市近郊区間内の選択乗車だけど、
与野本町で降りる場合は区間外乗車。
回数券は差額精算できないのだから区間外に出た南浦和〜与野本町の運賃を精算するのが正当ではないの? >>564
>お前の「例外があってもおかしくない」という主張に根拠がないのだから
根拠は万全だw
なぜなら例外がないと証明できないなら例外の可能性は絶対ある
可能性があるなら「例外があってもおかしくない」だろ
だいたいお前は「俺は約款をもって証明している。 」と言っているけど
何条に例外が無いと書いてあるの?w >>569
権利の過少行使はOKだから、券面経路上の途中駅である与野本町での旅行中止・前途放棄は可能。
「69条だから券面経路は記載されてない」というツッコミは残るが、与野本町も経路上には違いない。
そして、
定期券とは異なり、回数券は普通乗車券と同様に近郊区間大回りが可能で、券面経路外の通過もOKだから南浦和〜武蔵浦和を通ることもできる。 板橋ー日進の回数券で西浦和で下りたらどういう計算になりますかね。
運賃計算上は南浦和経由だから、南浦和ー西浦和の別途運賃だと思うが、
旅客は武蔵浦和経由で乗っているから、武蔵浦和ー西浦和の運賃を払えば
いいと思うだろうし。 >>572
南浦和〜武蔵浦和は、69条区間ではないでしょ
なんで過小使用と言えるの? >>573
武蔵浦和→西浦和の運賃。
または板橋→西浦和の運賃を支払い、回数券には未使用の証明。 >>574
権利の過小行使と選択乗車は別に考えるべき事項。
過小行使で赤羽→与野本町と乗車可能。
そして、近郊区間相互発着となるので、南浦和→武蔵浦和も乗車可能。 >>575
埼京線も経路だから、武蔵浦和ー西浦和間の運賃を払えば良いということですね。
もっとも、武蔵浦和では改札階の乗り換えだから一旦下車すれば同じことですが。
未使用の証明も現実的ですね。 >>576
なるほど、
回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっており、そのうえで、大都市近郊区間内選択乗車の効力が付加されるという解釈か。
では、その回数券で川口で乗車、北与野で下車も可能ということ?
なんか釈然としない。 >>578
それはだめでしょう。
赤羽→与野本町は赤羽→大宮の権利の過小行使になるけども、
川口→北与野は赤羽→大宮の権利の過小行使にはなりえない。 >>570
> なぜなら例外がないと証明できないなら
だから、証明出来ないという証明は?
> 何条に例外が無いと書いてあるの?w
お前はいい加減鳥頭を何とかしろ。議論以前の問題だ。
例外がないという主張は一切していない。4度目だぞこの話。
例外の存在証明がされない限りは無いと判断する他はない、というだけだ。 おまえら、埼京線がう回乗車として乗車できるものだとわかってないな。
う回なんだから、そこは他経路。
券面区間? 指定しない であって、なんでもありなんて法則じゃない。
途中下車できない駅で下車したら旅行終了で区間変更。変更不可なら別途乗車。
内方乗車も経路上(う回とならない経路)のみ。
与野本町の件がOkなら、70条区間も同じことが言えるよな。
越中島-亀戸回数券で赤羽下車。
過小行使云々じゃなく、規則で語れよ。ここは規則スレだ。 あと、回数券で内方乗車して、券面の片端の駅に到達したら運送契約完遂だろ。赤羽→大宮乗ったらさらにその先に行けるなんて効力は定められてねーよ。券面の表示に従って使用出来る だろコジキユーリ 第147条
乗車券類は、その → 券面表示事項に従って ← 1回に限り使用することができる。
第158条
第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかっこ内の○印のない経路を → う回 ← して乗車することができる。 >>584
っていうか、誰もそんな乗り方の話はしていないわけだが。 >>583
う回で乗車できる経路が他経路?
経路を指定しないの意味が理解できないのかな? 回数券は金額式乗車券ではありませんので6の字大回りは出来ません >>589
金額式かと大回りにはなんの関係もない。 例えば大宮〜八王子の回数券があるとして、この運賃計算経路は武蔵野線経由になるが、大宮から八王子まで行くにあたり新宿を経由しても問題ない >>591
もしかして日本語が理解できない?
金額式に限らないという話であって、回数券に限らないという話ではない。 >>589
金額式のきっぷで6の字大回りできるかな?
う〜ん、できないような気がするが。 6の字大回りが許されるかどうかの話
日本語分からない? >>581
>だから、証明出来ないという証明は?
そんな証明は要らない
なぜなら証明できるやつがいないからだ
お前は証明できるのか?w 他力本願か?
>例外がないという主張は一切していない。
という事は 例外の存在を認めてるじゃん
例外は有るのか無いのかでしかないからなw >>578
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっており、
>そのうえで、大都市近郊区間内選択乗車の効力が付加されるという解釈か。
>では、その回数券で川口で乗車、北与野で下車も可能ということ?
最後の1行はNGだよ
旅行開始駅または終了駅が、両端の赤羽や大宮の場合のみOKなわけで、
始発・終着両方ともlが途中駅の場合はNG
回数券の区間内での内方乗車や前途放棄はOKだが、69条の両方にまたがってはならない。
一方で、157条の迂回は自由だから南浦和〜武蔵浦和の通り抜けなども自由だが、
最終的には
・京浜東北線の駅から旅行開始したら、必ず京浜東北線の駅で終了しなっればならない。
・埼京線の駅から旅行開始したら、必ず埼京線の駅で終了しなければならない。 説得力ないなぁ
それだと環状線だと説明できないよね >>600
何を言いたいのか意味不明。
具体例を出してくれ。 >>600
環状線とは違うよ。
特定区間の規則の話だよ。
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっっており
これも違うよ。
自動改札機は通れるだろうが、機械が旅客の動きを認識していないから改札を
通過できるのであって、合法的に乗車しているのとは違う。 >>599
川口→北浦和(京浜東北のみ)なら乗れるじゃん。 >>603
よく読め
「川口(京浜東北線の駅)〜北与野(埼京線の駅)」と書いてある。これはNGだ。 >>602
寝言ぬかすなよ
「回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって」これは真。
ただし、
「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」という乗り方はできない。 大阪の話になるが、よく似たことやった経験あるので一応自分の体験談を書いておくと、大阪―天王寺の回数券で北新地から乗り、新今宮で降りようとしたら自動改札で弾かれた。(北新地で乗るときは自動改札を通れた。)
自動改札ってめっちゃ頭いいと思ったわ。
定期券と回数券だけに適用される、京橋(および尼崎)以遠との相互発着に限り大阪と北新地を選択乗車できる特例により、大阪入場に代えて北新地で入場できる。
その時点で京橋経由が確定するから、特定区間の反対側になる新今宮は区間が異常者もとい区間外乗車となる。
というわけだ。 ていうか大阪〜天王寺の回数券は京橋経由ですので
北新地から乗ろうが大阪から乗ろうが新今宮では降りれません >>598
> そんな証明は要らない
> なぜなら証明できるやつがいないからだ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用七度目)
証明が出来ないのだから、「意味がない」。
> お前は証明できるのか?w 他力本願か?
何度言わせる気だ。俺に証明の義務はない。
お前の主張はお前が証明する。他力本願はお前。
> という事は 例外の存在を認めてるじゃん
> 例外は有るのか無いのかでしかないからなw
存在の証明がない限りは原則のみがある、という話なのだが、違いが分からん無能か。 >>606
そうだよ。
>「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」
という乗り方はできないのだから、
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって
いないということなんだよ。
つまり、回数乗車券区間内でどこでも自由に乗り降りできるものでは
ないということ。
君だって解っているじゃないか。 >>605
いや、俺が突っ込みたかったのは、ここ。
> 旅行開始駅または終了駅が、両端の赤羽や大宮の場合のみOKなわけで、
> 始発・終着両方ともが途中駅の場合はNG >>610
いや、日本語の読解だろ
大前提として(←ここ重要)
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって
いる。
ただし(例外として)
>「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」という乗り方はできない
こういうことだよ >>599
そもそも、「遠回りして券面上の途中駅で降りる」ことを、前途放棄と呼んでいいか、という問題がある。
例えば、東京→秋葉原の乗車券で、東京→品川→代々木→御茶ノ水→神田と乗った場合、これは前途放棄になるか?と考えると、
(自動改札の挙動や運用を無視して規則に厳密に解釈すれば)大都市近郊区間は運賃計算規則ではないから、区間変更として実乗車経路で計算した運賃と券面金額との差額が必要になる。
東京から直接神田に向かった場合は前途放棄で降りられる。(区間変更として扱っても良いが支払いゼロなので結果は同じ)
これが「東京→140円区間」なら、後付けで着駅を秋葉原にしても神田にしてもいいから、どちらの乗り方でも神田で支払いなく降りられる。
赤羽⇔大宮の話も同じで、「北与野は前途放棄」と主張できるのは、券面経路(の一方)である北赤羽・中浦和を経由した場合だけであり、大宮や武蔵野線を経由した場合は、区間変更として扱うべき。
大宮を着駅とする場合は、近郊区間内のどこを経由しようと、大回りとして問題ない。 >>609
>お前の主張はお前が証明する。他力本願はお前。
お前の主張もお前が証明するのだよwww
俺の主張は「例外はない」と言えないだろということであって
証明は「例外はないと誰が証明できるの?」だよ
だから証明できるやつが出てくるまで否定されていない
>存在の証明がない限りは原則のみがある
原則以外の例外がないと証明できなければ
原則は存在するがそれ以外(例外)がないと主張できないだろJK >>615
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっている。
川口→北与野のような乗り方はできないのだから、効力は備わっていないよ。
効力がないのだから例外なんて無いのだよ。
例外って規則に載ってるの?
それだったら君の主張もわかるけどね。 回数券の場合内方から乗ってさらに内方から降りるのはokだよ
でも金額式では他駅からの乗車が出来ないからシステム上回数券も弾くようにしてるんだよ
多分w >>617
> 俺の主張は「例外はない」と言えないだろということであって
はい、例外はないという主張は当方もしておりません。
> 証明は「例外はないと誰が証明できるの?」だよ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用八度目)
証明が出来ないのだから、「意味がない」主張でしかない。
> だから証明できるやつが出てくるまで否定されていない
> 原則以外の例外がないと証明できなければ
> 原則は存在するがそれ以外(例外)がないと主張できないだろJK
だからそんな主張なんてしていないと何度言えば分かるんだ?
例外の存在が証明されない限りは原則通りでしかない。という主張だ。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用九度目)
可能性などというあるかどうかも不明なものに評価の価値はない。 >>617
お前は、「例外がないということは誰も証明出来ない」ということを証明する必要がある。
これがお前の根拠であり、根拠は理論的に証明される必要がある。 >>619
自改が弾いたのは、>>607のような明らかに別経路にまたがる例
同じ経路上の「区間内の途中駅」〜「区間内の途中駅」ならば弾かれることはない。 >>622俺は
>>618にレスしたんだけど
これは内方〜内方ではないの?
それとも自動改札機の判定とは関係なく出来ないとかいてるのかな? >>623
618ですが。
赤羽ー大宮間の回数乗車券は京浜東北線 川口ーさいたま新都心と
埼京線 北赤羽ー北与野をまたがって乗車することはできません。
それを回数乗車券では大宮ー赤羽間の全駅で乗降できる効力はない。
といっているのです。
ただし、自動改札機は旅客が上記の乗り方をしたか判別できないと
思われるので、たぶん、自動改札機は通過できるでしょう。
試しにやってみたいですけどね。 誰か、当該の回数券で、試しに埼京線側で内方乗車してくんね?
参考までに、自動改札機はどういう答えを出すか。 >>588
遅くなってすまんな。
う回って表現してるんだから、そこは経路外ってことでしょ。
経路内ならう回なんて言う必要は無い。
指定しないってのは、その間なんでもありなんて規則じゃないよ。
「経由できる」だけの話。(途中下車は別の話)
どこかに似たようなこと書いたが、単純に当該券で北与野下車できるなら、越中島-大井町(近郊/70条)の乗車券で赤羽や板橋で下車できることになるが、それでおk? >>626
>「経由できる」だけの話。(途中下車は別の話)
だとすると、定期乗車券で当該区間で下車可能なのはどういう理由からなのか? >>620
>例外はないという主張は当方もしておりません。
なら例外は有り得るとお前は思っているのだろ?w
だって 無いと主張をしない=無いと断定しない=あり得るwww
>例外の存在が証明されない限りは原則通りでしかない。
だからね 原則通り=原則以外有り得ない=例外は無い じゃねえの?
俺はね原則は否定していないが例外も有るのじゃねってことを主張しているわけよ >>628
> 俺はね原則は否定していないが例外も有るのじゃねってことを主張しているわけよ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用十度目)
証明されていないことには評価する価値自体がない。
あるかないかではない、その評価以前の無価値な主張でしかない。 >>627
途中下車は別の話って書いてあるでしょ。 >>631
何もわかっていないようだな。
別の話じゃないよ。
そもそも、(この場合なら)埼京線の途中駅で下車できるかどうかというのが問題なんだから。
通れるのなんかは当たり前の話。 >>624-625
だから、>>607が実証したやんか。 >>629
>証明されていないことには評価する価値自体がない。
だからお前の主張も価値自体ないのだよなw
何のために書き込んでいるの?www
>あるかないかではない
それ以外に何があるの?
有るとすれば思考停止くらいだろ
どっちにしてもこのスレにお前は不要だ >>635
> だからお前の主張も価値自体ないのだよなw
俺の主張は、70条太線区間は規則に従い経路指定しない。
規則をもって証明した意味のある主張だ。
> 何のために書き込んでいるの?www
何本ブーメラン持ってるんだ?
お前の、それに例外がある可能性がある、という主張は証明のない意味がない主張。
> どっちにしてもこのスレにお前は不要だ
お前がな。 >>636
>俺の主張は、70条太線区間は規則に従い経路指定しない。
それはあっているが例外はないとは言えないのだろ?
という事は例外がある可能性はあるのだよ
つまり経路指定しないという断定は出来ない >>640
俺は意味あること書いてるよ
お前の理解を超えてるだけかもしれないがwww 無限ループの原因がお前だというのが分かったわ
意味のある書き込みだっただろw >>637
> それはあっているが例外はないとは言えないのだろ?
>>629を読め。
>>641
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用十度目)
お前の主張は証明出来ておらず、「意味がない」ことでしかない。 しかし自分の言葉をそのまま10回も返されたのに何一つ証明しようとしないのはマジでヤバイ奴だな。 >>632
100キロ超えとか定期券とか途中下車できる条件の乗車券なら途中下車禁止されてないじゃん。
回数券は端から禁止。禁止駅で下車したら旅行も終わり。終わりの駅が乗車券の着駅以外なら区間変更。できない乗車券なら別途乗車。
つか、条件的に同じな越中島→大井町での赤羽下車はどうした?
都合悪いことはシカト?
あと、途中駅で下車できるという規定は? >>646
通れるだけという理屈なら、定期乗車券なども経路外で下車できないことになるだろ。626に言わせると「経路外」なんだから。
赤羽下車の話は、
規則を読む限りはできることになるだろ。
根拠
権利の過少行使なのだから、できないと明示されていない限りはできる。 >>649
そうだよ。
だから、埼京線は経路内ということになる。 ただし、とか言う例外は例外として処理しないとな
後から付け足した線で矛盾が生じる事もある >>646
終わりの駅が乗車券の着駅以外であっても、経路上なら下車前途無効でしょ。
>>648
70条の迂回の場合は、
運賃計算経路(70条の場合は最短経路)以外の経路で下車した場合は、
途中下車が可能な乗車券ならば、そのままどうぞ。
途中下車が出来ない短距離乗車券や近郊区間内相互乗車券の場合は区間変更。
区間変更できない回数券の場合は「飛び出し区間の別途乗車」または「回数券未使用証明のうえ発駅からの別途運賃収受」
ちなみに、、、
定期券の場合は70条は無関係。(69条のは号数により可の区間と不可の区間あり大宮〜赤羽はOK) >>647
>規則内に例外はないなぁ。
それを証明できないのに断定するのがなあw
>>643
>お前の主張は証明出来ておらず・・・
だからね俺の主張は現実なのよ
つまりすでに世の中に存在しているわけ >>653
いや、例外規定が存在しない これが証明そのものだろう。
どこに疑いが発生するんだよ? >>648
途中下車の規則で禁止されてるかされてないかの違いだよ。
>>649
う回できるって規則にあるよ。
>>652
すまん。何言ってたんだ俺。経路上はそうだよな。
経路上はな。
ただ、う回経路を乗車券の経路って言ってる奴がいるものでな。 >>655
>ただ、う回経路を乗車券の経路って言ってる奴がいるものでな
158条1項に、「○印のない経路をう回して乗車する」という文言があるが、そこの解釈の問題。
同条2項にも「他方の経路」と書かれており、
「〇印のない」のは事実だが、それでも「経路」であることがわかる。
であるからして、
大宮〜(京浜東北線経由で運賃計算)〜赤羽の回数券において、埼京線経由も経路である。
だから、埼京線内での内方乗車も下車前途放棄も自由。 >>653
> だからね俺の主張は現実なのよ
どのような現実があるかを理論的に証明しろ。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用十二度目)
お前の脳内だけでない客観的事実をもって示せ。
> つまりすでに世の中に存在しているわけ
お前の脳内は世の中とは言わん。
お前の脳内だけでない客観的事実をもって示せ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています