0899名無しでGO!垢版 | 大砲2021/10/28(木) 03:26:05.26ID:HzEjyBi50 夫婦の共有財産についてですが、 民法762条に以下の定めがあります。 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び 婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 つまり嫁が婚姻前から貯めていたお金や、 バイト代として支払われた金で、嫁が購入したレンズは、 嫁の特有財産であり、共有財産ではありません。 あなたのしたことは窃盗・毀棄罪です。