夫婦の共有財産についてですが、
民法762条に以下の定めがあります。

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び
婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。

つまり嫁が婚姻前から貯めていたお金や、
バイト代として支払われた金で、嫁が購入したレンズは、
嫁の特有財産であり、共有財産ではありません。

あなたのしたことは窃盗・毀棄罪です。