基準規程 第149条
 次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。) の乗車券を所持する旅客に対しては
・・・以下略

(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)とは書いてあるが
(規則第160条の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)とは書いてない。