そもそも“発達障害”とはどういうものなのでしょうか。その要件には3つあります。
1つめは「生来性の脳機能の偏り」、つまり生まれつき脳の機能に偏りがあるということで、育て方やしつけの方法、生育環境とは基本的に関係がないということです。発達障害は、遺伝的な要素が強いとされています。
2つめは「症状が安定していること」で、急に特性が消えることはないということを意味します。
3つめは「発達期に特性が明らかになること」で、ASD(自閉症スペクトラム)の場合なら2〜3歳、ADHD(注意欠陥・多動性障害)なら、就学する頃か遅くとも小学校のうちに明らかになるとされています。
これら3つの要件を満たすものを、発達障害と定義しています。