【テンプレ7】

傷病手当金の必要書類のうち事業主が用意するのは事業主証明のみ
(退職後の期間は証明不要)それ以外は被保険者が用意するもの
療養担当者意見書(医師等による就労不能意見)は被保険者が
医師等に請求し交付を受ける。
よって事業主の遅延原因は事業主証明の作成のみであり、
上記テンプレ記載の通り犯罪行為が成立する。

事業主の多くが嫌がらせ的に事業主証明を遅延させるケースが散見され
これが傷病手当金支給遅延のボトルネックとなっている。
※国からの助成金受給に関係して、いずれ退職する際の離職票を会社の
都合良く進めたい思惑やパワハラなどで訴えを提起されない様に防御工作など
様々な背景がある。

従って【テンプレ6】の「1」は避けるのが妥当である。「2」か「3」を選択すれば
必要な書類が事業主証明だけとなり、遅延する原因は事業主であることが
証明され保険者(協会、組合)の調査、指導、監査の対象となり
悪質な場合は所管庁である厚生労働省から行政指導や告発などにより
摘発、行政処分と健康保険法違反の刑事罰の対象となる。

※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)

※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は千円以下の過料に処せられる。

※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。