0009優しい名無しさん (アウアウウー Sa89-o7pu)
2019/01/12(土) 14:34:15.73ID:msrXYAWDa【テンプレ5】 欠番
【テンプレ6】
■申請者の選択で下記1から3のどれでも良い。
※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)
※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は十万円以下の過料に処せられる。
※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。
1.被保険者→会社にすべての書類を提出→転院(けんぽ、組合)
2.事業主証明のみを会社から
↓
被保険者→すべての書類を→転院(けんぽ、組合)
3.事業主証明のみ会社から→転院(けんぽ、組合)
被保険者→事業主証明以外の書類→転院(けんぽ、組合)