【テンプレ4】 欠番
【テンプレ5】 欠番
【テンプレ6】

■申請者の選択で下記1から3のどれでも良い。

※事業主は、労務不能期間の証明は拒むことはできない(行政通達 保険発第158号)

※事業主が「事業主証明」に応じない場合、健康保険法第216条(罰則)により、
事業主は十万円以下の過料に処せられる。

※保険者(けんぽ、組合)は健康保険法第197条に基づき、
必要な事務処理、報告を事業主に求めることができる。

1.被保険者→会社にすべての書類を提出→転院(けんぽ、組合)

2.事業主証明のみを会社から
    ↓
  被保険者→すべての書類を→転院(けんぽ、組合)

3.事業主証明のみ会社から→転院(けんぽ、組合)
  被保険者→事業主証明以外の書類→転院(けんぽ、組合)