個人情報保護法28条2項には、「政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない」とあります。

では、「政令で定める方法」というのは、どのような方法を意味しているのでしょうか。ここで政令というのは、個人情報保護法施行令第9条のことです。これも条文を挙げます。

法28条第2項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。

この条文によって、「開示」というのは、ただ、単にカルテを見せるというのではなくて、「書面の交付」、つまりコピーをわたさなければならない、ということになっているわけです。