0076優しい名無しさん
2020/04/02(木) 21:57:17.22ID:tcmw4Oviでは、「政令で定める方法」というのは、どのような方法を意味しているのでしょうか。ここで政令というのは、個人情報保護法施行令第9条のことです。これも条文を挙げます。
法28条第2項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。
この条文によって、「開示」というのは、ただ、単にカルテを見せるというのではなくて、「書面の交付」、つまりコピーをわたさなければならない、ということになっているわけです。