生活保護は「家族や親族などの身内から援助を受けられない人が受給できる」ものですが、
倉町昌之は家族の両親が健在で、親から手渡しで家賃約5万円と水道光熱費2万円をもらっているので、彼は生活保護費不正受給となります。