表現の自由が保障されているからといって、他者の名誉権を侵害してもよい、ということにはなりません。


名誉毀損になるのは虚偽を記載した場合だけであると考えている人もいますが、内容が真実であっても名誉毀損は成立します。

広く、社会内に伝播する方法で、事実(真実であってもなくても)の摘示をすることにより、他人の社会的評価を低下させる場合には、名誉毀損が成立してしまいます。