海外在住でメルカリとかで日本の方へ化粧品の転売しても薬事法違反になりますか?

もしくは、日本にいてメルカリへの出品は私がするんだけど、実際の化粧品の調達・発送と入金先が海外在住の知人に
なっている場合、私と知人への薬事法に対する違反ってどこまで適用になるんでしょうか