役員報酬の額は期首から2ヶ月以内に決めることになってるが、その金額を役所に提出するようなことはない。
用紙を自分で保管してるだけ。
だから実際は半年後の所得税を収めるときまでに決めることが可能ではある。
柔軟にやってくれる税理士を探すのがいいんじゃないかな。