控えとか別に必要なければ作らなくてもいいのよ
領収書みたいなもんだから
なくても税務署に開示請求すれば手に入るし
税務署が申告書を紛失した上で申告書が提出されていないとか言い出すみたいな状況にならない限りは問題にならない