>>412
それは出版社の仕事ではないね
著作権法には引用の定義がきっちり載っている
例え出版社がこれは引用ではない!と言っても
著作権法の定義内なら引用が通じるから

ちなみに集客目的に使われる場合は既に引用ではない、ラーメン屋の軒先にルフィを使って
ラーメン屋に対して一部使用なのでこれは引用ですとはならない
俺としてはサムネイルもこの集客目的の利用にあたるのではと考えている