そもそも募集案件ページに「商標の有・無」あるけど、
仮に

クライアントから「商標大丈夫ですか?」
ランサー「大丈夫です。」

と簡単な会話をしたとする
これは非弁行為で弁護士法違反になる。

真面目な俺としては、無意味な商標有無し外してほしい
聞かれる度に特許庁が決める事と答えるのが嫌だ
ランサーによっては平気で大丈夫とか行ってそうだし
クライアントにすれば大丈夫と言ってる奴の方が親切に見える。

そもそも商標で引っかかる99%社名やサービス名
フォント云々はフォント会社の問題で、商用が取れないわけではない。