>>12
そのとおり。
ちなみに、権利者が勝手に著作物から新たな著作物を創作されない権利の翻案権は人格権ではないけど
27条(翻案権)・28条の権利も譲渡するって明示せず単に著作権譲渡しますって契約の場合は翻案権は作者に残ってると考えるっていうのが定説