訴状によれば、原告は編み物を製作する過程や作品を動画として投稿する富山県在住の40代女性で、広告料などで月1万2千円前後の収入を得ていた。
今年1月下旬から2月にかけて、彼女はポーチとブックカバーを編む動画を2本投稿する。

だが、これを運営元であるグーグルは、外部からの「著作権侵害に関する通知」を受けたとして削除してしまう。
『かぎ針編み』という編み方で製作する内容で、世のお母さん方がよく使う方法を用いている。

一方的に「著作権侵害」を通知したのは不当だとして、被告に対し110万円の損害賠償を求めているのだ。
今後、登録者の増加に伴いこの種の裁判も増えるだろう。

「週刊新潮」2020年9月3日号 掲載