気をつけないといけないのは、損害賠償を受け取る場合に被害が回復したということで、損害賠償を払う側がネット上で公開されたものを削除要求できる権利があること。
元社員なら解雇されたわけではないので関係ないが、ワクワクスピーチも根拠に損害賠償請求した場合、ワクワクスピーチを公開したり転載していると、その先の転載まで削除しないと損害賠償が受け取れない可能性がある。
削除要求の権利行使は損害賠償を払う側がするかしないかは自由だから、必ず受け取れないわけではないけど。