>>219
>性別や年齢の区別なく(未成年にまで)無差別に迷惑メール

18歳未満に出会い系の勧誘がいってて、金のことが書いてあったら
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に
関する法律」第六条に違反してる。

第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
   他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を
   触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の
   相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。


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