>>305 クソNcom vs 葬むしょう
第1項について、「ただし、交換の対象とす
ることが本人の権利利益を不当に侵害するおそ
れがあると認められるときは、この限りではな
い。」という部分を削除するか、「著しく侵害
する恐れがあると認められるときは、」と修文
していただきたい。理由としては、迷惑メール
等送信行為により利用停止措置を受けた加入者
情報は、特定電子メールの送信の適正化等に関
する法律等の法令に違反する行為又は違反のお
それのある行為等の反社会的行為を行っている
ものであり、民事上の契約違反に過ぎないガイ
ドライン第27条の不払い者情報と同様の保護
を与える必要は無いものと考えます。
 少なくとも、修正案のように交換を制限する
事由をより限定的に記載して頂きたいと考えま
す。
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電気通信事業者間において迷惑メール等
送信に係る加入者情報を交換する仕組みに
ついては、必要以上の情報交換が行われた
り、交換された個人情報が第三者に漏えい
したりすること等により「(交換の対象と
された)本人の権利利益を不当に侵害され
るおそれ」があります。
 したがって、「本人の権利利益を不当に
侵害するおそれがあると認められるとき
は、この限りでない。」という文言は必要
と考えます。