>>658 補足
 一般的には、時効は「相手が訴訟を起こしたとき」にはじめて中断するものですから、5年が経過するのが間近なら、それまで返事をしなければ成立です。
 くれぐれも「支払います」というような、債権の存在を認めるような返事はしないでください。