賃貸住宅の更新料は違法です。(大阪高等裁判所)

全国で少なくとも100万戸の礼金・更新料方式を採用している賃貸物件があり,

更新料の金額が平均10万円とすると,約1000億円の返還請求がされる可能性がある。

平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って請求が可能である。


更新料は、そもそもまったく支払う必要のない【架空】の【不当】な請求です。

「契約書がある=支払い義務がある」わけではありません。

公序良俗に反する法律行為は、無効とされる(民法90条)。

「公序良俗」が、ほとんど「社会的妥当性」あるいは、「社会的相当性」と同義に解されており、判例でもそうした考え方を肯定する例が多い。

「とりあえず更新料を要求してみる。中には無知ゆえに支払ってくれる店子がいるだろう」というふざけた行為なのです。