【情報商材詐欺商法】茨城県古河市消費生活センター

消費生活相談   「購入した情報商材が広告内容と違うので代金を返金してほしい」
          センター介入で契約は解約

http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/06renewal/kurasi/syouhi_seikatu/soudan_jirei/jyouho_syouzai.htm

★誇大広告や何かと理由や条件を付けて「返金されない返金保証の情報商材」は★
★購入後も消費者契約法に基づき【無条件】で解約・返金請求出来ます。諦めな★
★いで、国民生活センター【03-3446-0999】へお電話を。販売者や販売モールが★
★返金を拒んでも、カード決済の取消しや、決済代行業者から直接返金を受けら★
★れる等、国民生活センターが介入することで7割は、解約や返金が成功します★