>>68
弁護士法人 鈴木康之法律事務所
代表社員 鈴木康之
貴殿は、依頼会社が著作権を有し、有料配信している後述の著作物を、
何らの権限がないにもかかわらず、違法にインターネット上の後述の
無料サイトに転載し、その結果、本件著作物が無料サイトにおいて視
聴され、これにより依頼会社は、本来であれば視聴者から絵べかりし
視聴料金相当金額を徴収することができず、同額の損害が生じました。
そこで、依頼会社としては、貴殿に対して、後術の支払期限までに、
視聴料金相当額を支払うよう要求するとともに、支払いがない場合に
は法的手続きに移行す場合があることを警告します。
具体的には、民事訴訟を直ちに提起するとともに、貴殿の無料サイト
への転載行為は、著作権法違反として、10年以下の懲役若しくは1000万
円以下の罰金またはその併科の対象となりますので、刑事告訴する場合
もございますので、その旨、併せてお願いします。
TEL-03-6261-0061 事務担当 朝倉

上のことが書かれた封書が3通も来てました。
請求金額は3つで2000万ぐらいです。
これって架空請求ですかね?