弁護士がいないのに弁護士がいると言ったら詐欺罪が成立する?
嘘を言うなよ!ばか野郎!
いい加減にしろよ!低学歴野郎!

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法 第246条