>>72

誰も弁護士法違反が詐欺だとは言ってないぞ、どういう頭をしてるんだ
それと頭をかちわるとか殴るというのは脅迫罪になるぞ
害悪の告知があれば脅迫罪が成立する

脅迫罪の成立要件には「害悪の告知」があり、以下のような脅しが該当します。

身体への害悪の告知:「殴ってやる」「腕を折ってやる」などの脅し
脅迫罪の刑罰
脅迫罪で訴えられた場合、有罪判決になると2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処されます。

また、脅迫罪に問われる状況では(行為の態様次第で)強要罪や恐喝罪も成立するケースがあり、以下のように刑罰の重さも異なってきます。

脅迫罪の公訴時効は3年
脅迫罪は3年で公訴時効が完成するため、時効になってから起訴されたとしても、免訴判決によって無罪(前科なし)になります。

最後に脅迫行為を行った日が時効の起算点になりますが、起訴が不可能だった期間(加害者が逃亡または身を隠している期間など)は時効のカウントが停止しています。

また、脅迫罪は被害者の告訴を必要とする親告罪ではないため、相手が告訴しないように圧力をかけたとしても、警察に事件が伝われば逮捕される可能性があります。

起算点から3年間は告訴や公訴(検察官が刑事裁判を起こすこと)される可能性があるので、「すぐに訴えられなかったから安心」というわけにはいかないでしょう。