>>73
↓こんなバカな事書いて憶えてないの?いくら低学歴だからといっても許されないぞ、このばか野郎↓

>>0058

資格詐称だから詐欺の一種だよ下記が法的根拠


弁護士法でみとめられた資格を名乗るのは、その有資格者だけ。資格詐称の罪になる。

第1条〔軽犯罪〕左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 十五号 官公職、位階勲等、学位「その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し」又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

弁護士法 74 条違反
弁護士法74条の内容は、以下のとおりです。

第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

引用元:e-Gov法令検索 弁護士法

74条は、72条・73条とはやや毛色が異なります。
法的紛争の解決や債権回収といった業務の遂行を禁止しているのではなく、弁護士のふりをした標示、紛らわしい標示を禁止しています。
つまり、弁護士でない者が「弁護士」と名乗ったり「○○法律事務所」「○○弁護士事務所」などと記載したりするのは違法です。これらの表記は、利益を得る目的とは関係なく非弁行為の要件を満たします。

また、利益を得る目的で「○○法律相談所」などと記載をするのも、同条第2項によって禁じられています。同条第3項では、弁護士法人と間違えてしまうような名称を使用することも禁じています。国民が間違えて弁護士でない者に依頼してしまい、不測の事態を招くことなどを防ぐことがこの規定の目的です。同条に違反した場合は、100万円以下の罰金刑の対象になります(弁護士法77条の2)。