>>77

他人には法律を叫ぶのに、自分は法律を守る意思が一切ない
反社だということを認めるんですね(笑)分かりました(笑)

脅迫とは
脅迫とは、相手方に恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命、財産
、身体、名誉、自由などに対して害悪を加える旨を告知することをいいます。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

刑法222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は
、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者も、前項と同様とする。

■「害悪の告知」の方法
害悪の告知方法は、口頭での発言や文書、電話、メールなどの文言の他、
態度・動作の場合であっても、
また、第三者を介する等の間接的な方法であっても、成立します。

B告知の手段について
次に害を加える旨の告知の手段について解説します。

まず、口頭やメールなどの手段を用いて、直接被害者に告知する場合はもちろんのこと、例えばインターネット掲示板で個人を特定した上で害を与える旨を告知した場合も脅迫罪が成立すると考えられています。

なお、害悪を加える旨の告知は、直接告知する場合に限られず、例えば、第三者を介して間接的に告知した場合も脅迫罪は成立し得ると考えられています。



C親告罪ではないこと
親告罪とは、被害者が被害を受けたことを捜査機関に申告しない限り、処罰されない犯罪類型のことを指します。

具体的には、過失傷害罪や器物損壊罪、侮辱罪や名誉毀損罪など、比較的軽微な犯罪が親告罪とされている傾向にありますが、脅迫罪は親告罪ではありません。

そのため、脅迫罪の場合、被害者が捜査機関に被害申告をしていなかったとしても、警察が犯罪であると認知すれば、警察が独自に判断して捜査を開始することも可能ということになります。