ここまでのコメント読まずに書いておきますが、いわゆる「のびた」の場合本名ではないので名誉棄損の条件を基本的に欠いています

但し例外があってこの「のびた」って通称で本人の名前等いろいろなものを特定出来る場合はその限りではありません。
例えば「ウメハラ」なんて好例ですね
(私は格ゲーとか疎いのですがきっと本人の苗字ですよね、でも仮に本人の名前が山本で通称が「ウメハラ」だとしても立件される可能性があります、有名だから)

てなわけで通称「のびた」は世界的に有名なクイズプレイヤーにでもなれば立件できる可能性がありますよ。
日本じゃ駄目です。QMA界でも駄目です。何?社会タイピングだけだって?

そりゃゴミでんがなwwww