>>155氏殿
その記事、確認させて戴きました。
まず「公文書」「行政文書」とは何か?
【公文書】
国または地方公共団体の機関,あるいは公務員がその職務上作成した文書。
【行政文書】
行政機関の職員が職務上作成・取得した文書のうち、その行政機関の職員が組織的に用いるために保有している文書。
公文書の一種であり、公文書管理法第2条第4項や情報公開法第2条第2項に規定されている。
法律、条約、許認可、国有財産、予算などに関する文書のほか、
内容によっては職員による下書きメモやツイッターでの発信、電子メールなども該当する。
とのこと。

因みに「公文書管理法」。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO066.html