>>32
>乱暴だけど自衛権の行使と解釈可能

そこは一通り国会でやっちゃってる。

憲法論としては、先はど申しましたように、核兵器というものが非常に不明確でありますけれども、現在主力に
なっておる原水爆や、あるいはこれと同様のような性格を持っておるところのものは、私は、これはもっぱら攻
撃的な性格を持っておるものであって、そういうものは、自衛隊の自衛権――限られた自衛権という範囲に属
せないから、憲法に禁止しておる。しかし、核兵器という観念のうちに、いろいろな兵器が将来想像できるが、
そういうもの一切に核兵器という名前かつけば、これはもう憲法違反だという解釈は私はとらない。しかし、今の
日本の立場から申しまして、国民感情あるいは人道的立場から申して、政策論としては、そういうものを武装し
ない、こういうことであります。
岸信介 26 - 参 - 内閣委員会 - 28号 昭和32年05月07日

核を他所の国に使うのは自衛権から逸脱しているのでそれは憲法違反。
けど核兵器の保有自体が違憲ではない。

この条件を満たす核兵器は何かというと、自国領で使う戦術核兵器、すなわち>>31の説明となる。