>>898
あー、場合によっては886も……

>>902
「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」という条文があるから、普通の公務執行妨害と同じ、懲役若しくは禁固3年以下または50万円以下の罰金だね。